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Q&A まとめコーナー(定期調査報告編)

更新日:2021年11月17日



「特殊建築物等定期調査報告」「法定点検 」「法令点検」に関する

お問い合わせ・質問で、特に多く頂いているものを抜粋してまとめてみました。




 

Q1 「建築定期等調査報告」と「消防設備点検」は同じものですか?



A1 「特殊建築物等定期調査報告」と「消防設備点検」は違う検査です。




「特殊建築物等定期調査報告」とは、建築基準法12条で定められた定期報告の義務となる調査です。

特殊建築物(特定建築物)として指定された公共性の高い建築物が対象となります。


点検は、建築士資格者が実施します。



詳しくは、ホームページ内に掲載しておりますので、是非ご覧下さい。




「消防設備点検」は、消防法第17条で定められている法定点検制度です。

延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物で、特定防火対象物(劇場、映画館、ナイトクラブ、老人ホーム、病院、保育所、百貨店、ホテル、旅館)や非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、学校)が対象となります。


また、延べ床面積が1,000㎡以下の特定防火対象物でも、屋内階段が1つのみの場合は対象となります。


点検報告の頻度は、特定防火対象物の場合は「1年に1回」、非特定防火対象物の場合は、「3年に1回」となります。




 

Q2 「消防設備点検」を依頼することはできますか?



A2 可能です。



 消防設備点検をお引き受けすることは可能です。


消防設備点検資格者による点検が必要になるので、信頼できる専門業者へ委託して、責任をもって実施させて頂きます。




 

Q3 対応できる用途や規模の制限はありますか?



A3 ございません。



学校や事務所の他、病院(延べ床面積約5,000㎡)の点検実績があります。

類似の業務ですが、建築・建築設備の法定点検は、年間約100棟ほど公共施設の点検を実施しております。


中には、15,000㎡超の建物の点検実績もございます。


規模が大きな建物でも、協力業者と協力して確実な業務を実施しますので安心してお任せ下さい。



 

Q4 茨城県 古河市ですが業務対象エリアでしょうか?



A4 対象エリアです。


拠点は、茨城県は「つくば市」「笠間市」、福島県は「郡山市」にあります。

茨城県から福島県、そして中間の栃木県全域は業務対象エリアとなります。

※遠隔料金等も頂きません。


各県にて調査、点検実績がありますのでご安心してご依頼下さい。



 

Q5 点検にかかる費用の目安を教えて下さい。


A5 費用の目安は次の通りです。


詳細な金額は、お見積りとなりますのでご了承ください。

調査に足場が必要となる場合もありますが、足場等の費用は別途となります。



 

Q6 調査中に見つかった不具合の改善提案や、

    建築相談を一緒にして頂けますか?


A6 可能です。私達が得意とする分野です。



建物の症状や、お客様のご希望に合わせて、

最良の工法・メーカー・施工業者・専門業者を選定し、

最適なご提案をさせて頂いております。


過去の実績としましては、

 「屋上の防水改修プランの提案・見積書提出」

 「外壁の修繕計画の策定」

 「エアコン入れ替えの提案・見積書提出」

 「照明器具のLED化の検討」

 「アパートの内装リニューアル案のご提案」

をさせて頂きました。



点検するだけで終わらずに、不具合箇所の解消まで対応できるのが、私達の強みです。



※ご提案するのは、ご希望を頂いた場合のみです。

 強制的に提案することは絶対にございません。




今回は、

「特殊建築物等定期調査報告」「法定点検 」「法令点検」に関する

お問い合わせ・質問で、特に多く頂いているものを抜粋してまとめてみました。


ご検討のご一助になれば幸いです。

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