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【つくば市で建築する方へ】つくば市 基準改正|市街化調整区域の開発許可基準の一部改正

つくば市にて、

市街化調整区域に係る開発許可基準等の一部が改正されました。



改正の内容


住宅等に限っていた線引き前の用途限定が撤廃されました。


※つくば市の線引日:昭和48年(1973年)12月28日

敷地面積300㎡以上、地域の方との協議・調整が必要



線引日前からの宅地である土地とは!?


1)登記簿上の地目が線引日前から継続して宅地であるもの(建築物の現在は問わない。)

2)既存住宅宅地確認を受けた土地(建築物の現存は問わない。)

3)建築計画概要書、農地転用許可書、土地及び建物の登記事項証明書、固定資産評価、公課証明書、航空写真等の複数の資料によって、線引前から宅地として利用されてきたことが判断されるもの。





敷地等の要件について、さらに詳しくみていきましょう。




建物・敷地の条件について


第2 予定される建築物(以下「予定建築物」という。)の用途は、

   自己用住宅であること。



第3 予定建築物の敷地は、次のいずれにも該当するものであること。


   1)敷地の規模は、300m2以上であること。

   2)許可を受けようとする者が所有する土地又は所得する土地であること。


第4 予定建築物の高さは、10m以下であること。


第5 申請者等は、地域住民とともに良好な生活環境の維持向上を図る観点から、

   あらかじめ区会、自治会その他これに類する住民組織(区会等)との調整を

   行うこと。


第6 1)予定建築物の敷地外に溢水等の被害が生じないように、

     雨水浸透桝を4ヶ所以上設置するものであること。

   

   2)汚水・雑排水は、放流が可能であること。

     放流先がない場合は、合併浄化槽で処理したのち蒸発散槽等により処理する

     ものであること。





つくば市の大半は市街化調整区域 !?


つくば市の市街化調整区域って、交通のアクセスが良いわりに値段が安いので人気があります。


つくば市の用途地区マップ

色が付いているところ以外は、ほぼ市街化調整区域です。

大半が市街化調整区域といっても過言ではありません。



車で10分も走れば、中心地にアクセスできますから利便性は問題ありません。



でも土地の値段は大きく異なります



この新基準を使って、「あえて”市街化調整区域”を狙う!」のも賢い選択かもしれません!




ここに注意!


この新基準を使って建築する場合は、「43条許可申請」が必要となります。


「43条許可申請」とは、”市街化調整区域で建築する許可”をつくば市さんから貰う申請となります。


「43条許可申請」は、他の市町村でも同様に行われているので問題は無いのですが、「区会」との協議書が必要となり、区会への加入が必須となります。


区会との協議が必要となるので、一般的なものよりも余裕のあるスケジュールが必要です。



現在、この新制度を使って、住宅を計画中です。

(『新制度第1号?』 という噂もあります。)



進捗は改めてご連絡致します。



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samurai-architect では、建築可能か否かの調査を承っています。


気になる土地があれば、まずは調べてみましょう!



土地を調査して、どの程度の建物が建築可能かをプレゼンさせて頂きます。




ファーストプラン料:¥50,000

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※設計に進んだ場合は、設計料から相談料を差し引きます。








依頼主様の要望の内容・希望工事費によっては、付き合いのある建築会社さんをお薦めするケースもございます。

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