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【つくば市で建築する方へ】つくば市 新基準|市街化調整区域の建築許可緩和

更新日:2020年7月2日

つくば市にて、

市街化調整区域における建築に関する新基準が設けられました。


新基準の内容


自己用住宅・一戸建ての専用住宅に限り、線引日前から宅地である土地であれば、出身者要件を問わず建築の許可を得ることができます。


※つくば市の線引日:昭和48年(1973年)12月28日

敷地面積300㎡以上、地域の方との協議・調整が必要



線引日前からの宅地である土地とは!?


1)登記簿上の地目が線引日前から継続して宅地であるもの(建築物の現在は問わない。)

2)既存住宅宅地確認を受けた土地(建築物の現存は問わない。)

3)建築計画概要書、農地転用許可書、土地及び建物の登記事項証明書、固定資産評価、公課証明書、航空写真等の複数の資料によって、線引前から宅地として利用されてきたことが判断されるもの。



これまでは、出身者要件が高いハードルとなっていました。





つくば市の大半は市街化調整区域 !?


つくば市の市街化調整区域って、交通のアクセスが良いわりに値段が安いので人気があります。


つくば市の用途地区マップ

色が付いているところ以外は、ほぼ市街化調整区域です。

大半が市街化調整区域といっても過言ではありません。



車で10分も走れば、中心地にアクセスできますから利便性は問題ありません。



でも土地の値段は大きく異なります



この新基準を使って、「あえて”市街化調整区域”を狙う!」のも賢い選択かもしれません!




ここに注意!


この新基準を使って建築する場合は、「43条許可申請」が必要となります。


「43条許可申請」とは、”市街化調整区域で建築する許可”をつくば市さんから貰う申請となります。


「43条許可申請」は、他の市町村でも同様に行われているので問題は無いのですが、「区会」との協議書が必要となり、区会への加入が必須となります。


区会との協議が必要となるので、一般的なものよりも余裕のあるスケジュールが必要です。



現在、この新制度を使って、住宅を計画中です。

(『新制度第1号?』 という噂もあります。)



進捗は改めてご連絡致します。



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気になる土地があれば、まずは調べてみましょう!



土地を調査して、どの程度の建物が建築可能かをプレゼンさせて頂きます。




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依頼主様の要望の内容・希望工事費によっては、付き合いのある建築会社さんをお薦めするケースもございます。

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